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ウィズ・コロナの新常態がもたらすテレワーク・デバイド ⑦

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 <後日談>

 昨年12月23日に「厚生労働省がテレワークに関する企業向けガイドラインを見直しに向けた報告書案を示した」との報道がありました。24日の日経新聞(朝刊)の記事によると「労働者の自己申告だけで労働時間を管理しても原則として問題ないとの旨を指針で明確にする」とのことです。家事などで中抜け時間が生じても始業と終業の時間を管理していれば良いことも確認する由。中小企業でのテレワーク導入促進のため、労務管理を簡便にできる手法を明示するそうです。

 現在の労働法制で求められる労務管理は、企業の負担と責任が非常に重く、それをさらに複雑にするテレワークの導入に企業が及び腰になるのは無理からぬところです。申告された時間の正確性について企業の責任は問わず、休日や深夜労働も可能であることも明確にするということで、コロナ禍の下、業務の維持継続と従業員の安全を守るとの背反する目標を達成しなければならない経営者にとっては朗報でしょう。

  おもしろいのは、かなり大胆な立ち位置の変更にもかかわらず、厚労省はこれを「ガイドラインの見直し」としている点で、法律の改正を伴わずに「労働法制の基本部分に関する新たな指針を示す」ことで対処する訳ですから、私は「解釈改憲」の危うさを感じました。本省の指針変更が、末端の労基署において「意訳」されて運用が複雑化し、実務上は「結局なにも変わらなかった」というようなオチにならないことを願うばかりです。

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